1954-11-10 第19回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第6号
これは小林隊長から直接聞いたことですから間違いないと思います。念のために。
これは小林隊長から直接聞いたことですから間違いないと思います。念のために。
それだけに七日に小林隊長を呼んでお話になるおつもりは、それはもう非常に結構なんですけれども、それならそれであの委員会の済んだ直後にすぐ電話連絡なり何なりで、あの委員会の結果については、七日の隊長会議のときに直接よく話をするから、それまでこの問題については余り喋べるなというようなくらいの御連絡はあつて然るべきでなかつたのかというように、私は考えるのでありますが……。
したつもりでおるわけでありますけれども、併しながら、ただ、先ほどからいろいろお話がありますように、この委員会でこれだけ長い時間と労力を費やして、更に労働委員会との連合委員会まで開いて慎重に調査して来た問題が、まあ一応けりがついたあとでありますから、当然私は国警本部長官みずから、何と申しましても、この問題は熊本の現地にとりましては、微妙且つ重大な影響を持つ問題でありますだけに、あの直後直ちに本部長官から熊本の小林隊長
○秋山長造君 只今の小林隊長が私は新聞にどういうように書かれても構いませんというお話だつたということですが、これは小林隊長のおつしやつた意味は、新聞にはいろいろな警察に対する批判の記事が出る、批判の記事はこれはどういうことが書かれても、これは批判は自由だから、それは止むを得ないというお気持で、うけ答えをされたんじやないかと思うのでありますが、遺憾ながら、この新聞記事は批判の記事ではなく、事実の報道なんですから
そうしてこの間小林国警隊長あたりがいわゆる参考人として上京されて来る、その小林隊長の動静に対しましてもいろいろと私たちには投書が来ておる。併し私は投書を見て信じたくはない、これは投書は一つの投書でございます。併しながら又私に対しましても、これはいろいろな方面からも圧力がかかつて来ました。どうも私はそういうような圧力に負けようとも思いはしません。
やはりこの今長官のおつしやるところによりましても、この前小林隊長の言うところによりましても、ちよつと厳正公正な立場で何者に頼まれたんでもないほど、それほどはつきりした方針と動機で警察が出ておられながら、現地の指揮に当つた人の責任において出した伝単であり、又これもはつきり警察は搬出者の要請に基いて出動するんだということを、いともはつきりここに書いてあるところを見ますというと、或いは中央におきましては又県
○委員長(内村清次君) 私はちよつと高橋君に申上げておきますが、あのときに高橋君はちよつと姿が見えておらなかつたのですが、各委員からの口述に対する質疑、特に小林隊長と斎藤署長に対する疑質のうちに、はつきりと自分のやつたこと、而もこのことのうちのビラの字句に対して、これは行過ぎであるということを認めて、あれを配付し直して、その報告も又こちらのほうにやるということを、はつきり確約をしておる。
○栗山良夫君 私、小林隊長が今日お帰りになるという話でありますから、事実の点について二、三お聞きを申上げたいと思います。お断りを申上げておきたいと思いますが、この治安維持に関係する問題は地方行政がお取上げを願つておるわけでありますから、地方行政委員会でも一つ最後まで究明をお願いしたいと思います。労働委員会のほうとしましては、労働問題としてこれの糾明に当られたいとかように考えておるわけであります。
○参考人(原田英男君) 小林国警隊長の話でありますが、これは私は小林隊長から一応警察の得た情報としてあるということで聞いております。従つて、これはここで、言つた、言わんといつてみてもどうにもならんと思いますが、今日はあの前代議士の坂本泰良先生もお見えかと思つておりますが、同席願つたので、お聞き願つたらはつきりするかと思います。
私只今の加瀬君の質問と小林隊長の答弁を聞いておりまして、非常に変に感じますることは、小林隊長が非常に熱弁を振われておりますけれども、その答弁たるや法律論じやなく常識論を出でてないと思うのです。加瀬君は完全な法律論を展開しておられるわけです。ピケ・ラインの合法性というようなことは、これは人数の多い、少ないではありません。純法律論としてこれは厳密に検討しなければならん非常に大切な問題なわけなんです。
小林隊長の話ぶりから見て、われわれが特に頼んで來たのだから、それはこういうことだと、われわれの頼みに行つたことをあなた方は聞いておりませんか。身分の変動をすると言うと誤解を生ずるから、そのためでないにしても、國会へ行つて証言なんかして來たから飛ばされてしまつたという誤解が起ると困るから、とにかくそういうことをしないようにしてくれということを、小林隊長に私は懇切丁寧に懇願して來た。
これは小林隊長にわれわれ会つて聞いておるんですよ。これは加賀町警察の恥を外部に出す者があると言つたか、ただ漠然として警察署の内部のことをほかに吹聽したり、バラして歩く者があつたら、それには氣をつけろと言つたか、そこははつきりしないですが、とにかく内部のことを外部に漏らす者があれば、それはひとつ氣をつけなければならぬという言葉があつたのじやないですか。
他の外蒙の部隊の証人として呼ばれた小林隊長、これは千人からの隊員を擁して外蒙で捕虜生活をなした人で、これが隊員から拂樣と言われたわけであります。こういうのが他にあります。(「時間だ時間だ」「降壇々々」と呼ぶ者あり)從つて外蒙においての吉村隊長というものは、特殊な、全く特殊な事件であります。
それでこの状態ではいかんというので、小林隊長殿、是非今のうちに事故防止のために幹部までこの状態を申述べて欲しい、こう申したのであります。
それから尚、只今までの御証言中で、こういう工合に解釈してよろしいか、この点一点伺つて置きたいと思いますのですが、人民裁判にかけられて、そうして小林隊長が生神樣である、この人はと言つてあなたの隊員から申出があつた。
○岡元理事 尚念のために、今お聞きしておることは、吉村隊の場合の、いろいろ今後委員会における審議の参考に、前の小林隊長に伺いたいのでありますが、あなたは一九四八年一月中旬に、ソヴイエトにおきましては、私刑罪は廃止になつた。
更に吉村隊の責任者である池田証人にも同樣なことを聞いたのでありますが、小林隊長が取つたところの統率の方針について一應の御証言の頂きたいと思います。